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車の窓ガラス
車に乗っている時まぶしかったり日差しが暑かったりでサンシェードやカーテン、遮光フィルムを検討されている方もいるのではないでしょうか?
しかし運転席や助手席の窓ガラスにサンシェードやカーテンを取り付けると、運転者の視界を妨げるので禁止されています。 道路交通法第55条第2項は、運転者の視野を妨げたり、積載物によって方向指示器やナンバープレートが見えなくすることを禁止しています。 これに違反すると「乗車積載方法違反」として、反則金が普通車は6000円、大型車・中型車は7000円、違反点数は1点が付きます。
着色フィルムは貼ってよい場所が決まっている
着色フィルム、あるいはカーフィルムと呼ばれるものは、窓ガラスに貼ることで、車内に入ってくる太陽光や紫外線を大幅にカットしてくれます。また、車内のプライバシーを守る意味でも役立ちます。しかし、前席の窓ガラスに着色フィルムと貼る場合、その種類によっては、不正改造となることがあります。フロントガラス、および運転席と助手席の窓ガラスには、検査標章や点検検査済みステッカーなどの指定されたもの以外(可視光線透過率が70%以上になるものは除く)を貼り付けることは禁止されているからです。
フィルムを貼った後の可視光線透過率にも注意

そのほかにも、走行時の安全確保のため、塗装や可視光線透過率が70%未満となる着色フィルムの貼り付けも法令で禁止されています。ただし、逆にいえば、貼り付けた状態で、窓ガラスの可視光線透過率が70%以上となるものは問題ありません。しかし、着色フィルム自体が可視光線透過率70%以上のものでも、すでに着色された窓ガラスに貼り付けた場合、可視光線透過率が70%未満となることがあるので、注意が必要となります。着色フィルムを貼り付ける場合は、自分の自動車に貼ったときに、可視光線透過率が70%以上確保できるかを、事前に確認する必要があります。なお、後部座席の側面窓やリアウインドウには、この規制は適用されませんが、視界を妨げないようなフィルムを選びましょう。