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意外と知らない?交通ルール

こんなのも?!と思うような交通ルールがあったのでご紹介します

水たまり泥はね運転
道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」

ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
水たまりの付近を通行するときは徐行するなどし、水はねや泥はねに注意しましょう。

【反則金】

普通車6,000円|中・大型車7,000円

【点 数】

なし

横断歩道に歩行者がいるのに停止しない
道路運送車両の保安基準 第38条
「横断歩道等における歩行者等の優先」

信号のない横断歩道で歩行者が待っていた場合、一時停止して歩行者を横断させましょう。
しかし「自分が停止しても対向車が停止しないので危ない」「一時停止すると後続車から追突されそうになる」などの理由で、「停止しない・できない」ドライバーも多いよう。
ドライバーも歩行者も、周囲に配慮して安全な行動を取ることが大切です。

【反則金】

普通車9,000円|大型車12,000円

【点 数】

2点

エンジンをかけたままでの車両放置
道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」第5号

車両から離れるときは、その原動機を止めて完全にブレーキをかけるなど、当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること… と規定されています。

防犯のためにも降車したらエンジンを止め、施錠しましょう。

【反則金】

6,000円

【点 数】

なし

安全確認なしでのドア開け
道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」

ドアを開く際に交通の危険を生じさせないようにすることは、ドライバーの安全運転の義務となります。
同乗者も含め、安全を確認せずにドアを開けて、交通の危険を生じさせた場合は違反となりますので注意しましょう。

【反則金】

普通車6,000円|中・大型車7,000円

【点 数】
1点

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