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準中型免許とは

車の免許で準中型が出来たのはご存じでしょうか?

この準中型少しややこしくてとった時期で乗れる車が変わってきます

まず自動車の免許の種類を紹介します

2007年6月にはそれまで大型免許と普通免許の2種類だった運転免許に「中型免許」というカテゴリが追加されました。2007年6月までに普通免許を取得された方は、更新した免許証には【中型車は8tに限る】と記載されていますよね。ただし、この8t限定中型免許では、車両総重量だけでなく「乗車定員10人以下」という条件が設けられています。

さらに2017年3月には普通免許が「普通免許」「準中型免許」に分けられました。こちらは2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した方は、「5t限定準中型免許」となり、免許証を更新すると【準中型車は準中型(5t)に限る】と記載されます。

準中型免許の誕生

では、準中型免許はどのようにして誕生したのでしょうか?理由は2点あります。

【1.中型免許の取得の厳しさ】

先述の通り、中型免許の取得条件は『普通免許取得後2年経過し、20歳以上である』ということです。高校卒業後に運送会社で働きたいと考えている方がいても免許の取得ができません。もし就職できたとしても20歳になるまで5tの車しか運転できないとなると、かなり不利になることが想像できます。

それを解消するために、準中型免許が誕生しました。18歳から取得できることに加え、準中型免許は普通免許よりも運転できる範囲が広くなるので、このような問題を解決することができるのです。

【2.交通事故の増加】

制度改正前、普通免許で運転可能だった車の中には、比較的大きなトラックも含まれていました。このような車が起こす事故の多さが問題視されていたことが2つ目の理由です。準中型免許が誕生したことにより、普通免許で運転できる車の大きさを制限し、車両総重量が3.5t以上のトラックを別にすることで交通事故を減らす狙いがあったのです。

運転できる車は?

では、具体的に中型免許と準中型免許ではどのような車に乗ることができるのでしょうか?

準中型免許で運転できる車

制度改正後の準中型免許で運転可能な車は以下のようなものが挙げられます。

・ 2tトラック
・ 保冷設備を搭載したトラック
・ 2ユニック車
・ 高所作業車
・ ゴミ収集車(パッカー車)

中型免許で運転できる車

制度改正後の中型免許で運転可能な車は以下のようなものです。

・4tトラック
・マイクロバス
・消防車
・救急車

注意点

準中型免許・中型免許で運転できる車は上記の通りですが、「8t限定中型免許」を持っている方は中型免許とは運転できる車の範囲が別だということを理解しておかないと、思わぬトラブルになるので注意が必要です。

たとえば、8t限定中型免許にもかかわらず、旅行先でマイクロバスをレンタルして運転してしまうと、免許条件違反に問われてしまいます!

また、運送会社でトラックドライバーとして働いていた方が、会社の指示で運転していたトラックが免許の範囲外であることが発覚し、免許停止処分の罰則を受けることになったという事例もあります。

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